cat.jpg

主な取扱い業務
契約書等作成・サポート
各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、公正証書等
法人設立
事業計画立案・融資申請手続・定款、議事録の作成
企業法務
会計記帳・財務諸表作成・経営サポート
各種許認可申請
建設業の許可、宅地建物取引業免許、建築事務所登録、農地法関連(権利移転・転用・転用目的権利移転他)、飲食店許可申請など官公署へ提出する書類作成や提出手続の代行。
相続手続
遺言書、遺産分割協議書の作成・遺言執行・相続人調査
ペットのための信託
飼主さんのもしものときのために、あらかじめ財産とペットを信頼できる人や団体に託し、その財産でペットが幸せな生涯を送ることができるようにする仕組み作りをサポートします。




ご依頼について
まずは、お電話又はメールフォームからお問い合わせください。
行政書士は、法令により守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。
ご依頼内容によっては、他の提携士業もしくは専門機関などと協力して業務を遂行させていただきます。
面談をご希望の場合は、ご予約を承りますのでご希望日時をお知らせください。
出張面談によるご相談は1回あたり5,500円の行政書士報酬の他、交通費(実費)のご負担をお願いいたします。
行政書士の守秘義務について
行政書士には,次の法令等により守秘義務が課せられています。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,また同様とする。
行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする
行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。



1449236873634.jpg

20151204_170008.jpg

20141125_182435.jpg

TOMO行政書士事務所

行政書士 上峠 ともみ
Kamitoge Tomomi

〒572-0819大阪府寝屋川市大成町17-6
TEL 072-812-6526
FAX 072-812-6527